住宅ローン:登録免許税
住宅ローンと風水・家相
住宅ローン:登録免許税
「登録免許税」とは、土地や建物の権利関係を明示する
登記に対してかかる税金です。
登記には、売主から買主に名義を変える「所有権移転登記」や、
新築建物の所有者名を記載する「所有権保存登記」などがあります。
また、住宅ローンの借入の際には購入した住宅を担保にしますが、
そのときも「抵当権設定登記」が必要となります。
税額は、住宅を新築した際の建物表示登記が非課税、
所有権の保存登記は建物の固定資産税評価額の0.2%、
所有権の売買による移転登記は、固定資産評価額の1%。
抵当権の設定登記は債務金額の0.4%などとなっています。
しかし、平成19年3月31日までに、個人がもっぱら自分で
居住するためのマイホームを新築・購入する場合には
登録免許税が軽減される特例措置があります。
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「登録免許税」とは、土地や建物の権利関係を明示する
登記に対してかかる税金です。
登記には、売主から買主に名義を変える「所有権移転登記」や、
新築建物の所有者名を記載する「所有権保存登記」などがあります。
また、住宅ローンの借入の際には購入した住宅を担保にしますが、
そのときも「抵当権設定登記」が必要となります。
税額は、住宅を新築した際の建物表示登記が非課税、
所有権の保存登記は建物の固定資産税評価額の0.2%、
所有権の売買による移転登記は、固定資産評価額の1%。
抵当権の設定登記は債務金額の0.4%などとなっています。
しかし、平成19年3月31日までに、個人がもっぱら自分で
居住するためのマイホームを新築・購入する場合には
登録免許税が軽減される特例措置があります。
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